蛍光灯の2027年問題とは?製造・輸出入禁止はいつからか種類別の時期と、2028年以降も使える理由、LEDへの安全な替え方を解説

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「2027年になったら、家の蛍光灯が使えなくなるの?」と心配している人は少なくないようです。天井の丸い照明や、キッチンの細長い照明に、まだ蛍光灯が残っている家もあるでしょう。

この記事では、蛍光灯の2027年問題の中身、種類ごとの時期、家の照明の替え方、交換の前後で気をつけたいことを順番に紹介します。

目次

蛍光灯の2027年問題とは何?

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最初に、「2027年問題」と呼ばれている決まりの中身を確かめます。何が禁止されるのかと、なぜ禁止されるのかを分けて見ていきましょう。

製造と輸出入が2027年末までに終わる

蛍光灯の2027年問題とは、家庭や職場で使われている一般照明用の蛍光ランプについて、製造と輸出入が2027年末までに段階的に禁止されることを指しています。環境省の案内ページでは、2026年1月以降、蛍光ランプの種類ごとに段階的に禁止になると説明されていました。日本照明工業会の案内でも、2028年1月1日以降は全ての一般照明用蛍光ランプの製造と輸出入が禁止になると書かれています。

ここで押さえておきたいのは、禁止されるのが「製造」と「輸出入」だという点です。環境省のページには、蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されないとはっきり書かれていました。経済産業省のよくある質問でも、今使っている蛍光灯を使い続けることや、販売されている蛍光灯を買うことに制限はないと答えています。つまり、2028年になった瞬間に家の蛍光灯を外さなければならない、という決まりではありません。

一方で、作られなくなれば、店やメーカーの在庫は少しずつ減っていきます。日本照明工業会は、製造禁止のあとに店頭やメーカーの在庫がなくなると、蛍光ランプの入手は難しくなると案内しています。「使ってはいけない」ではなく「替えのランプが手に入りにくくなる」というのが、家庭にとっての2027年問題の中身だと言えるでしょう。環境省によると、蛍光ランプは「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれます。この記事でも、ふだんの呼び方に合わせて「蛍光灯」と書いています。

規制の対象になるのは「一般照明用」です。経済産業省は、一般の住宅や商業施設などの建物で、人の一般的な生活や活動のために使うものを指すと説明しています。乗り物用、非常用照明器具や誘導灯器具、医療用の照明器具、機械や家具に組み込む目的の照明器具などに使う「特殊な照明用」の蛍光ランプは、今回の規制の対象にはなりません。日本照明工業会は、色の評価用や高演色用、半導体工場やショーケース向けなども特殊用途の例に挙げていました。

なお、同じ水銀を使う照明でも、一般照明用の高圧水銀ランプは2020年末までに製造と輸出入がすでに禁止されています。蛍光灯の規制は、こうした流れの続きにあたります。

手元の蛍光灯が対象かどうか迷ったら、型番を見てみましょう。環境省の案内では、一般照明用の蛍光ランプの型番は「F」や「EF」で始まるものが多いと説明されています(海外製品は異なる場合があります)。それでもわからないときは、ランプや照明器具の写真を撮って、販売店やメーカーに聞くようすすめていました。

水銀を減らす水俣条約での決定

蛍光灯が規制されるのは、ランプの中に水銀が使われているからです。環境省の「エコジン」の記事では、蛍光ランプはどの種類にも微量ながら水銀が使われており、水銀は人の健康や環境への影響が心配される物質だと説明されていました。

きっかけになったのは、「水銀に関する水俣条約」です。日本照明工業会によると、2023年10月30日から11月3日にスイスのジュネーブで開かれた第5回締約国会議で、蛍光ランプの製造と輸出入を種類に応じて2026年末または2027年末までに廃止することが合意されました。これを受けて国内では、2024年12月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されています。

環境省のページによると、この改正で一般照明用蛍光ランプの全てが「特定水銀使用製品」に指定されました。特定水銀使用製品は、水銀汚染防止法によって製造や部品としての使用が原則禁止されます。輸出入のほうは、外国為替及び外国貿易法(外為法)にもとづいて規制される仕組みです。

水俣条約の名前は、熊本県の水俣湾周辺で確認された水俣病に由来しています。NITEの資料では、日本は水俣病のつらい経験を踏まえて水銀対策に取り組み、2013年10月に熊本県水俣市で開かれた会議で条約が採択されたと紹介されていました。日本照明工業会も、水俣病を経験した日本は世界の水銀対策をリードする役割を担っていると説明しています。

使っている間に水銀が漏れる心配はあるのでしょうか。経済産業省のよくある質問では、水銀は蛍光灯の内部に封入されているため、割れたりしなければ外に漏れ出ることはなく、健康上のリスクもないと答えています。心配が大きくなるのは、割れたときと捨てるときです。この点は、後半の処分の見出しで詳しく確かめます。

そもそも水銀とは、どんな物質なのでしょうか。NITEの資料によると、水銀は常温で液体の形をとる金属元素で、元素記号は「Hg」です。自然界に存在するほか、化石燃料などを燃やしたときにも発生します。かつては体温計や血圧計などにも使われていました。水俣条約は、こうした水銀の採掘から流通、使用、廃棄に至るまでを国際的に減らしていくための約束です。

いつから何が買えなくなる?

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続いて、蛍光灯の種類ごとの時期を確かめます。2027年末より早く禁止が始まる種類もあるので、家の照明と照らし合わせながら読んでみてください。

種類ごとに違う禁止の時期

環境省の案内ページでは、製造と輸出入の禁止時期が蛍光ランプの種類ごとに示されていました。電球の形をした電球形蛍光ランプは、2026年1月1日から禁止です。ただし30Wを超えるものは、2027年1月1日からとされています。コンパクト形蛍光ランプは2027年1月1日から、細長い直管形と丸い環形の蛍光ランプは2028年1月1日から禁止です。

直管形と環形には、例外があります。ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を使ったものは、1年早い2027年1月1日から禁止になります。北九州市のページでは、直管と環形には一般タイプの「ハロリン酸塩系」と、より明るく効率の高いプレミアムタイプの「三波長系」の二種類があり、互換性があると説明されていました。同じ丸形の蛍光灯でも、タイプによって時期が1年ずれるわけです。

この記事を書いている2026年10月の時点で、電球形蛍光ランプの多くはすでに禁止の時期に入っています。30Wを超える電球形やコンパクト形、ハロりん酸塩系の直管形と環形も、2027年1月1日からの禁止が近づいています。なお日本照明工業会の資料によると、水銀の量が多い一部の蛍光ランプは、最初の条約の規制ですでに2020年末までに禁止されていました。

種類 製造・輸出入の禁止
電球形 2026年1月1日(30W超は2027年1月1日)
コンパクト形 2027年1月1日
直管形・環形 2028年1月1日(ハロりん酸塩系は2027年1月1日)

メーカーの生産終了は、法律の期限より早く来ることもあります。パナソニックは2024年10月の発表で、蛍光灯の生産を2027年9月末までに終えるとしました。同社のよくある質問では、ツイン蛍光ランプは2026年9月末まで、直管・丸形の蛍光ランプなどは2027年9月末までに生産を終えると案内されています。2025年10月の案内では、直管蛍光灯2品番と丸形蛍光灯12品番の生産終了を2026年3月末に前倒しするとも書かれていました。

同じ発表によると、パナソニックは1951年に蛍光ランプの販売を始め、最盛期には年間1億本を超える生産をしていたそうです。2019年3月末には、蛍光ランプに対応した照明器具の生産をすでに終えています。替えのランプを買うときは、使っている品番がまだ作られているかを、メーカーの案内で確かめておくと安心です。

直管形や環形のタイプは、ランプの表示で見分けられます。環境省の資料によると、三波長系のランプには「3波長形」や「EX」の表示があり、これらの表示がないものはハロリン酸塩系です。替えを買い置くなら、先に製造が終わるハロリン酸塩系かどうかを確かめておくと安心ですね。

2028年以降も使うことと買うことはできる

禁止の時期を過ぎたら、手元の蛍光灯はどうなるのでしょうか。日本照明工業会のQ&Aでは、2028年1月以降でも、禁止の前に製造・輸出入された蛍光ランプが市場で売られていれば、買うことはできると答えています。今使っている蛍光ランプをそのまま使うことにも問題はないとしたうえで、切れることを想定して計画的にLED照明へ切り替えるよう勧めていました。

経済産業省のよくある質問にも、すぐにLED照明へ替えなければいけないのかという問いがあります。答えは、蛍光灯が安全に点灯し続けているなら、すぐに交換する必要はないというものでした。ただし、今使っている蛍光灯が点かなくなったときにLED照明へ替えるなど、計画的に進めてほしいと書かれています。慌てて全部を替えるのではなく、切れたところから順番に替えていく考え方です。

在庫がいつまで残るかは、はっきりとは分かりません。パナソニックは生産を終える1年前に生産数量を見極め、計画的に生産するとしていました。日本照明工業会も、製造禁止のあとでも販売は禁止ではないと注記しています。ただし、店頭の在庫がいつまで続くかは品番や地域によって変わるため、切れてから探し回ることにならないよう早めに準備しておきたいところです。

家庭では、まだ多くの蛍光灯が使われています。日本照明工業会は、環境省の令和4年度の調査をもとに、LED照明だけを使っている世帯は23%にとどまると紹介していました。NITEの資料では、日本照明工業会の統計として、2024年12月末時点の既設照明のLED化率が62.4%だったと示されています。

Xでも、「今使ってる蛍光灯はそのまま使える」と紹介する投稿がありました(Xの投稿)。同じ投稿の続き(Xの投稿)では、「2027年になった瞬間に家の蛍光灯を全部外さないといけない、という話ではありません」と書かれています。「使えなくなる」という言葉だけが先に広まり、不安に感じている人がいることがうかがえます。

替えのランプを買いだめしておけば安心、と考える人もいるかもしれません。ただ、日本照明工業会は、照明器具そのものにも寿命があると注意を呼びかけています。ランプをいくつ用意しても、器具が古くなれば使い続けるのは難しくなります。器具の寿命については、次の見出しで詳しく見ていきましょう。

家の蛍光灯はどう替える?

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ここからは、家の蛍光灯をLED照明へ替える方法を確かめます。まずは照明が蛍光灯かどうかを見分け、種類ごとに合った替え方を選びましょう。

品番の「F」で蛍光灯か見分ける

家の照明が蛍光灯かどうかは、ランプに書かれた品番で見分けられます。環境省のページでは、蛍光灯の品番は「F」か「EF」で始まるものが多いと説明されていました。日本照明工業会のQ&Aでは、照明器具のカバーを外し、白いチューブ状のガラス管なら蛍光ランプの可能性が高いとしています。ただし海外製品などでは、表記が異なる場合もあります。

分からないときの相談先も、環境省のページに書かれていました。蛍光管や器具本体の写真を撮って、近くの販売店やメーカーに相談するという方法です。埼玉県の消費生活支援センターも、照明器具全体や型式の分かる写真を撮っておくと問い合わせがスムーズに進むと助言しています。

蛍光灯は、思わぬ場所にも残っています。日本照明工業会の案内には、家で使われる主な照明器具の一覧がありました。天井のシーリングライトやペンダントライトのほか、壁のブラケットライト、キッチンのベースライトや吊戸棚の下の棚下灯、浴室灯、玄関灯、門灯なども挙げられています。白熱灯用の器具に、電球形の蛍光ランプが使われている場合もあるそうです。環境省のページには、交換には工事が必要になる場合もあるので、家電量販店や電器店などに相談するよう書き添えられていました。

あわせて確かめたいのが、照明器具そのものの年数です。経済産業省のよくある質問では、日本照明工業会の基準として、設置から10年を「適正交換時期」、15年を「耐用の限度」と紹介していました。長く使うと器具の中の部品が劣化し、破損や発煙、発火のおそれがあるためです。日本照明工業会は、「ランプを交換すれば、照明器具はずっと使える。」は間違いだと強調しています。使用年数が10年を過ぎると故障率が増え始め、15年を超えての使用は危険が伴うと説明しています。

器具の製造年は、器具に貼られた銘板で確認できると、パナソニックのよくある質問に書かれていました。Xには、約45年使っているモデルを含む蛍光灯器具が今も動いているという投稿もありました(Xの投稿)。長く使える器具があるのは事実でも、メーカーや業界団体は年数を目安に点検や交換を勧めています。点灯していても、異音や異臭、ちらつきがあれば使うのをやめて相談しましょう。

丸形は器具ごと、電球形はLED電球に

蛍光灯からLED照明への替え方は、ランプの種類で変わります。経済産業省のページでは、電球形蛍光ランプは電球形LEDランプに交換でき、サイズと口金を確かめて合うものを買うよう案内していました。電球形はランプの中に点灯のための回路が入っているので、器具はそのままでランプだけを替えられます。

丸い環形の蛍光ランプについて、経済産業省はLEDシーリングライトへの交換を挙げています。天井に「引掛シーリング」と呼ばれる配線器具が付いていれば、取扱説明書をよく見ることで自分で交換できるとのことです。引掛シーリングがない場合は、工事が必要になることがあるので、電気店や工事店に相談するよう書かれていました。日本照明工業会によると、天井に直接付けるシーリングライトや、天井から吊り下げるペンダントライトは、多くの場合この引掛シーリングが天井面に付いているそうです。困ったときの相談先として、「スマートライフコンシェルジュ」がいる町の電気屋さんも紹介されていました。

なぜ蛍光灯の器具は「まるごと交換」が勧められるのでしょうか。日本照明工業会のQ&Aによると、蛍光灯の器具には安定器と呼ばれる電源回路が器具本体の側にあります。ランプだけをLEDに替えると、この電源部分が長く使われ続けることになり、劣化による故障や事故のリスクがあるそうです。既設の器具にLED化の改造工事をすると、器具メーカーの製品保証が受けられなくなるとも書かれていました。

器具ごと替えると、電気代の面でもメリットがあります。経済産業省のよくある質問では、日本照明工業会の試算として、蛍光灯のシーリングライトをLEDシーリングライトに替えると、年間約2,000円の節約になると紹介していました。使い方や試算の条件で変わるため、あくまで目安として受け止めてください。日本照明工業会のサイトには、部屋の照明を選ぶと電気代の目安が分かるシミュレーションも用意されています。

Xでは、ミニキッチンの照明がまだ蛍光灯で、替えの蛍光灯を買いに行こうとしたという投稿も見られました(Xの投稿)。キッチンや洗面所のような小さな器具は、つい後回しになりがちです。部屋ごとに照明を見て回り、種類と年数をメモしておくと、どこから替えるかを決めやすくなります。

直管のランプ交換は点灯方式に注意

細長い直管形の蛍光灯には、器具ごと替える方法と、器具はそのままでランプだけを直管LEDランプに替える方法があります。経済産業省のページによると、器具の交換には工事が必要で、ランプだけを替える場合でも工事が必要になるケースがあるとのことです。直管形を替えるときは、取扱説明書を確かめたうえで、電気店や工事店に相談するよう勧めていました。

ランプだけを替えるときに注意したいのが、事故です。NITEは2025年3月の注意喚起で、2015年から2024年までの10年間に、不適切なランプ交換による事故が12件報告されたと発表しました。内訳は直管形が3件、環形が9件で、そのうち8件が火災でした。取付手順の間違い、器具とランプの組み合わせの間違い、必要な工事をしなかったことなどが原因に挙げられています。

紹介されていた事例を見ると、間違いの中身が分かります。インバーター式の器具に、グロースターター式の器具なら工事なしで付けられるLEDランプを付けてしまい、出火した例がありました。ラピッドスタート式の器具で、必要な安定器の取り外し工事をしないまま使い、安定器の部品がショートして出火した例もあります。グロースターター式の器具で点灯管(グローランプ)を外し忘れ、LEDランプが溶けた例も報告されていました。

NITEは、事故を防ぐための3つのポイントを挙げています。器具の点灯方式に合ったLEDランプを選ぶこと、パッケージや取扱説明書の注意事項を守って作業すること、交換後に異常がないかを確かめることです。器具側の点灯方式は、点灯管があるかどうかや器具の銘板で、LEDランプ側の対応方式はパッケージや説明文で確かめられるそうです。作業は必ず電源を切ってから行い、工事が必要な場合や分からない点がある場合は自分で作業しないよう呼びかけていました。

Xでも、ほかの人が買ってきたランプが直管LEDではないかと指摘し、器具がグロースターター式ならFLから始まる蛍光管を買えば直ると思うと答えている投稿がありました(Xの投稿)。見た目が同じサイズでも、中身の仕組みは違うのです。日本照明工業会は、環形やコンパクト形のLEDランプも含めて、交換するときは器具ごと替えるよう勧めています。

交換の前後で気をつけることは?

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最後に、外した蛍光灯の捨て方と、2027年問題を口実にした勧誘への注意点を確かめます。替えたあとの片付けまで済ませて、切り替えを終えましょう。

外した蛍光灯は割らずに分別して出す

外した蛍光灯は、ふつうのごみと一緒に出してはいけません。環境省のページでは、家庭の場合は住んでいる自治体のルールに従って分別して出すよう案内していました。経済産業省も、蛍光ランプは水銀使用製品なので、ガラスが割れないように注意し、自治体の回収ルールに従うよう呼びかけています。

なぜ分別が必要なのでしょうか。環境省が自治体向けにまとめた「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」では、焼却によって水銀が大気へ出るのを防ぐため、燃えるごみとして出さないようにする必要があると説明されていました。回収の方法は自治体によって違い、ごみ集積所での回収のほか、役所や公民館に置いた拠点での回収、電器店などの販売店に回収容器を置く方法なども紹介されています。

出すときの包み方にも、目安があります。同じガイドラインでは、蛍光管は割れやすいので、購入したときのケースや保管用のケースに入れたり、新聞紙で包んだりして、割れないように出すのが望ましいとしていました。割れてしまったものは、ポリ袋や密閉できる容器に入れて出すのが望ましいとされています。

もし部屋で蛍光灯を割ってしまったら、慌てずに対処しましょう。ガイドラインでは、日本照明工業会のQ&Aが紹介している米国環境保護庁(EPA)の方法として、次の手順が挙げられていました。まず人やペットを部屋から出し、エアコンなどを止めて、ほかの部屋に通じるドアを閉めてください。窓を開けて5~10分ほど換気し、硬い紙やボール紙でガラスの破片や粉をすくい取ります。

残った細かい破片は粘着テープで集め、湿ったペーパータオルで拭き取ります。集めたものは、密閉できるガラス瓶やポリ袋に入れるよう書かれていました。掃除機は水銀の蒸気を広げるおそれがあるため望ましくなく、やむを得ず使う場合は、目に見えるものを全て取り除いてからにするよう注意されています。

換気を最初に行うのには理由があります。環境省がまとめた水銀の読み物では、少量の金属水銀に短い時間触れた程度で健康被害が出る可能性は低いとしたうえで、最も危険なのは吸い込むことだと説明されていました。割れたまま放置すると、床の隙間などに入り込んだ水銀がゆっくり気化して部屋にたまるおそれがあるそうです。片付けたあとの袋は、自治体の案内に従って、割れた蛍光管として出しましょう。

「使えなくなる」電話の勧誘に注意

2027年問題をきっかけにした、勧誘のトラブルも報告されています。2026年2月に掲載された相談事例のページで、埼玉県の消費生活支援センターは、「今年中に蛍光灯が使えなくなるのでLED照明に交換した方がいい」という電話があったという相談事例を紹介していました。製造や輸入の廃止を背景に、消費者の不安をあおってLED照明への切り替えを迫る相談が寄せられているそうです。

同センターは、2027年末までに製造・輸入された蛍光灯は在庫がある限り流通し、今ある蛍光灯は2028年以降も使えると説明しています。そのうえで、電話や訪問でLEDへの交換や無料点検を持ちかけられても、安易に応じないよう助言していました。点検を受けてもその場では契約せず、十分に比べて検討すること、困ったときは消費生活センターなどに相談することも挙げられています。

国の機関の名前を使う電話にも、気をつけたいところです。環境省のページには、環境省との関係を示す電話で、蛍光ランプからLED照明への交換に関する調査としてアンケートへの協力を求められたという情報が寄せられていると書かれていました。関係が確認できない電話には、個人情報を伝えたり、契約や支払いをしたりしないよう注意を呼びかけています。勧誘や契約のトラブルは、全国共通の電話番号である消費者ホットライン「188」で相談することが可能です。

自分で替えるか、頼むかの判断にも目安があります。日本照明工業会によると、天井に引掛シーリングがあれば自分で交換できますが、ない場合は電気工事が必要なので電器店や工事店に相談するよう案内していました。家電量販店でも工事をしてくれるところがあるそうです。埼玉県の助言にもあるように、購入したLED照明が家の電源に合わなかったり、取り付け方を誤ったりすると、感電や発火の事故につながるおそれがあります。

慌てて決めないためには、事前の準備が役に立つでしょう。照明器具の写真と品番、取り付けた年を控えておけば、販売店や工事店でも話が早く進みます。急かされても、いったん電話を切って、家族や公的な窓口に相談してから決めても遅くはありません。

もし電話勧誘で契約してしまっても、あわてなくて大丈夫です。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、電話勧誘販売は、契約書面を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録でクーリング・オフができます。うそを言われたり威圧されたりして期間内にできなかった場合は、期間を過ぎても可能とされています(対象外の取引もあります)。

まとめ:蛍光灯の2027年問題で押さえたい5つのポイント

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蛍光灯の2027年問題は、「すぐ使えなくなる」という話ではありません。この記事の内容を、5つのポイントにまとめておきます。

  1. 一般照明用の蛍光灯は、2027年末までに製造と輸出入が終わります。
  2. 時期は種類ごとに違い、電球形はすでに禁止が始まっています。
  3. 今ある蛍光灯を使うことや、在庫を買うことは禁止されません。
  4. 直管や丸形は、器具ごとLED照明に替える方法が勧められています。
  5. 外した蛍光灯は自治体のルールで分別し、勧誘電話にも注意しましょう。

まずは家の照明の品番と器具の年数を確かめ、切れたところから計画的に替えていきましょう。照明器具の写真を撮っておくと、相談するときにも役立ちます。

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